
| 1. | 賃貸建物に入居者が決まらず、空室が発生したとき、会員に共済給付金を給付して会員の経済的安定を図る事を目的とする。 |
|---|---|
| 2. | 賃貸建物に借り主が家賃を滞納したとき、家賃の立て替え払いを行い、会員の経済的安定を図る事を目的とする。 |
| 3. | 会員のリース建物の設備機器の保証を新築時から10年間行う。 |

| 1. | 共済会は理事会で運営される。 |
|---|---|
| 理事長1名、理事数名によって運営される。 | |
| 2. | 理事は賃貸建物のオーナーから選出される。 |
| 理事はリース建物のオーナーから選出される。 | |
| 3. | 共済会は会費で運営される。 |
| 共済会会費は新築の基準家賃(相場)の5%とする。 共済会会費はリフォーム後の基準家賃(相場)の8%とする。 |
|
| 4. | 還付金が支給される。 |
| 給付金額が共済会収入を下回った時は共済給付金を受けていない会員に還付される。 | |
| 5. | 訴訟費用の負担。 |
| 借り主の法的退去が必要なときは共済給付金で訴訟費用の半分を負担する。 | |
| 6. | 共済会の期限は無期限。 |
| 理事会の議決によって解散しなければ共済会は無期限に運営される。 |

新築後、3カ月間は入居者募集期間中につき新築時家賃保証の対象外です。
新築時家賃保証開始
(株)東京ふどうほーむが保証
新築時家賃保証は(株)東京ふどうほーむによって家賃が保証されます。(入居者募集期間中3カ月間は対象外。)
(株)東京ふどうほーむが入居者を入居させます。
(新築時家賃保証期間中)
空室時保証開始
一般社団法人「東京ふどう共済会」が保証。
満室後、「東京ふどう共済会」の保証が開始されます。
空室が発生した時、共済会から給付金が給付されます。
基準家賃の100%が給付されます。
基準家賃の100%保証
一般社団法人「東京ふどう共済会」が議決によって解散しない限り無期限に運営が保証されます。
(条件等は規約をご覧下さい。)
矢印は保証期間内を表します。(但し、再入居者斡旋期間14日間は除きます。)
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